そして。上に書いたところが、まさしく問題となるポイントです。まとめて書くと、それは、「散文」に振り分けられたはずの「語路合わせ」で、7音や5音ものが多く見つかる。
こういったものは、「韻文」なのではないか。
ということです。
そして。その解答としては、「語路合わせ」は、あくまで「散文」に含まれる。
という結論となります。
それはナゼかというと。やっぱり『国語学大辞典』の韻文の認定には、言語現象の観点と文芸様式の観点との二種の観点がある。言語現象の観点から、リズミカルな文章表現であっても、小説を、文芸様式の観点からは、韻文とは認定しない。また、韻律性を排除する自由詩・散文詩・無韻詩などは、文芸様式として韻文たるべき詩の範疇においてとらえるとき、韻文と認定される。
が登場するからです。これに照らして考えると、そうなってしまうのです。言いかえれば、リズムがあったとしても「文学様式」として「韻文」といえないものは、
「散文」に属することになる。
という結論が出てしまうのです。なので「語路合わせ」は、あくまで「散文」なのです。